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登録支援機関

登録支援機関 自社で内製化する場合

特定技能外国人を雇用する企業には,外国人に対する支援が義務付けられています。この支援は登録支援機関に全部又は一部を委託することが一般的ですが,内製化してしまうことも可能です。多数の特定技能外国人を雇用する予定がある場合は,はじめから内製化した方が良い場合もあるでしょう。

 

内製化する場合

まず,以下の2点の要件をクリアしなければなりません。

  • (A) 支援責任者・支援担当者を選任すること
  • (B) 支援の中立性を確保すること

 

(A) 支援責任者、支援担当者を選任すること

出入国管理及び難民認定法第2条5項において「1号特定技能外国人支援計画を省令の基準に適合する形で行わなければならない」と規定されています。その省令の基準(特定技能基準省令第2条)において、下記の3つのうち,いずれかに該当することが要求されています。

  • ① 過去2年間に中長期在留者の受入れ又は管理を適正に行った実績があること、及び、役員又は職員の中から、支援責任者及び事業所ごとに1名以上の支援担当者を選任していること
  • ② 役員又は職員であって過去2年間に中長期在留者の生活相談業務に従事した経験を有するもののから、支援責任者及び事業所ごとに1名以上の支援担当者を選任していること
  • ③ ①及び②に該当する者と同程度に支援業務を適正に実施することができる者として出入国在留管理庁長官が認めるものから、支援責任者及び事業所ごとに1名以上の支援担当者を選任していること

 

これまでに外国人を受入れた経験がない場合,要件③をクリアする必要がありますが,実際問題としては,ハードルは高いです。当然ながら,【①②に該当する者と同程度】の立証責任は企業側にあります。

一方で,これまでに外国人を受入れた経験がある場合は,支援責任者,支援担当者を選任することができれば,内製化は可能となります。

 

(B) 支援の中立性を確保すること

特定技能基準省令第2条2項4号において,要件が定められています。

支援の適正性や中立性の確保の観点から、支援責任者及び支援担当者が,
①1号特定技能外国人を監督する立場にないこと及び特定技能所属機関と当該外国人の間に紛争が生じた場合に少なくとも中立的な立場であること
②一定の欠格事由に該当しないこと

 

①について。上記(A)をクリアしたとしても,その支援責任者や担当者が直接的な上司である場合には,中立性を確保しているとはいえないと判断されます。望ましいのは,責任者・担当者を新たに雇用することですが,そもそも特定技能の人材が数名しかいないのであれば,コストの面から登録支援機関に委託した方が良いでしょう。もちろん,特定技能人材が数名しかいない場合でも内製化している企業も存在します。

既にいる社員に新たな業務として,支援責任者・担当者業務を担当させる場合,本業との関係にも注意してください。

⓶については,暴力団関係者や犯罪歴のある場合は欠格事由となり,登録支援機関となることはできません。