特定技能外国人を雇用する場合,以下の支援が最低限必要となります。
①事前ガイダンス
- 外国人が十分に理解できる言語で行われること
- 対面又はビデオ通話により本人であることの確認を行った上で実施すること
- 情報提供する事項を十分に理解するために、最低3時間程度行うこと
- 情報提供内容としては下記の10項目を伝える
・ 業務内容、報酬額などの労働条件
・ 特定技能1号の在留資格で許可されている活動内容
・ 来日するために必要なビザ手続に関する事項
・ 保証金の支払や違約金に係る契約を結んでいないことの確認
・ 外国人が送り出し機関などに対して支払った、取次ぎ費用や準備金の金額と内訳の確認
・ 支援に要する費用について、特定技能1号外国人に負担させないことの確認
・ 来日時に空港から特定技能所属機関の事業所までの送迎を行うこと
・ 日本における住居の賃料及び、広さについての情報
・ 仕事や生活に関する相談又は苦情の申出先についての情報
・ 特定技能所属機関等の支援担当者氏名、連絡先
②出入国する際の送迎
- 入国する際については、空港と企業の事業所(又は外国人の住居)の間の送迎を行うこと
- 出国する際については、空港まで送迎を行い、保安検査場の前まで同行し、入場したことを確認すること
- 社用車や自家用車を利用して支援を実施するほか、鉄道やバス・タクシーなどの公共交通機関を利用して実施することも可能だが、費用については企業側が負担すること
③適切な住居の確保に係る支援・生活に必要な契約に係る支援
- 下記のいずれかによる方法で、外国人の希望に基づき支援を行うこと
・賃貸借契約のために、不動産や物件情報の提供を行い、必要に応じて当該外国人に同行すること。連帯保証人が必要な場合は、企業が連帯保証人になるか、家賃保証会社を確保し企業が緊急連絡先となること
・企業が自ら賃借人となって賃貸借契約を締結した上で、外国人の合意の下、住居として提供する。
・企業が所有する社宅等を、外国人の合意の下、住居として提供する - 居室の広さは7.5㎡以上確保すること(技能実習から変更する場合は寝室4.5㎡以上でも可)
- 銀行口座の開設、携帯電話の契約、その他の生活に必要な契約(電気・ガス・水道等のライフライン)に関し、必要な書類の提供及び窓口の案内を行い、必要に応じて当該外国人に同行するなど、当該各手続のサポートを行うこと
④生活オリエンテーションの実施
- 入国後、遅滞なく実施すること
- 外国人が十分に理解することができる言語により実施すること。テレビ電話や DVD等の動画視聴によるものでも可能であるが、質問があった場合に適切に応答できるようコミュニケーションがとれる体制を整備すること
- 十分に理解できるよう、最低8時間以上行うこと
- 情報提供内容としては下記の20項目を伝える
・金融機関の利用方法
・医療機関などの利用方法
・交通ルール、交通機関の利用方法
・生活ルール・マナー
・生活必需品などの購入方法
・気象情報や災害時に行政から提供される災害情報の入手方法
・日本で違法となる行為
・苦情の申出先となっている支援担当者の連絡先
・相談又は苦情の申出をすることができる国や地方公共団体の機関の連絡先
・通訳人が配置されている医療機関の連絡先
・民間医療保険の案内
・トラブル対応や身を守るための方策
・緊急時の連絡先・場所、警察・消防・海上保安庁等への通報・連絡の方法
・気象情報・避難指示・避難勧告等の把握方法、災害時の避難場所
・入管法令や労働関係法令、労働安全衛生、未払賃金に関する知識
・入管法令に関する違反がある場合の相談先、連絡方法
・労働に関する法令違反がある場合の相談先、連絡方法
・特定技能雇用契約に反することがあった場合の相談先、連絡方法
・人権侵害があった場合の相談先、連絡方法
・年金の受給権に関する知識、脱退一時金制度に関する知識、それらの相談先、連絡方法
⑤日本語学習の機会の提供
下記のいずれかによる方法で、外国人の希望に基づき支援を行うこと
・日本語教室や日本語教育機関に関する入学案内の情報を提供し、必要に応じて1号特定技能外国人に同行して入学の手続のサポートを行うこと
・自主学習のための日本語学習教材やオンラインの日本語講座に関する情報を提供し、必要に応じて日本語学習教材の入手やオンラインの日本語講座の利用契約手続のサポートを行うこと
・外国人との合意の下、企業が日本語教師と契約して、日本語の講習の機会を提供すること
⑥相談又は苦情への対応
- 職業生活や日常生活、社会生活に関する相談を受けたときは、遅滞なく適切に応じ、必要な助言や指導を行うこと
- 相談内容に対応する適切な機関(地方出入国在留管理局、労働基準監督署等)を案内・同行して、必要な手続きの補助を行うこと
- 相談及び苦情への対応は、外国人が十分に理解することができる言語により実施すること
⑦日本人との交流促進に係る支援
- 地方公共団体などが主催する地域住民との交流の場に関する情報の提供、地域の自治会等の案内を行うこと。参加する場合は、必要に応じて同行してサポートを行うこと
- 日本の文化を理解するために必要な情報として、地域の行事に関する案内を行うこと。必要に応じて同行してサポートを行うこと
⑧外国人の責めに帰すべき事由によらないで特定技能雇用契約を解除される場合の転職支援
- 求職活動を行うための有給休暇を付与すること
- 離職時に必要な行政手続き(国民健康保険や国民年金に関する手続等)について情報を提供すること
- 倒産などにより支援が実施できなくなる場合は、代わりの支援を行う者を確保すること
- 下記の支援のいずれかを行うこと
・所属する業界団体や関連企業等を通じて、次の受入先に関する情報を提供すること
・公共職業安定所や職業紹介事業者等を案内し、必要に応じて外国人に同行してサポートを行うこと
・適切に職業相談・職業紹介が受けられ、円滑に就職活動が行えるよう推薦状を作成すること
・職業紹介事業を行うことができる場合は、就職先の紹介あっせんを行うこと④倒産などにより支援が実施できなくなる場合は、代わりの支援を行う者を確保すること
⑨定期的な面談の実施、行政機関への通報
- 労働状況や生活状況を確認するため、3ヶ月に1度、テレビ電話ではなく、必ず対面で面談を実施すること。外国人本人だけでなく、外国人直属の上司(又は施設代表者)も面談を受けること
- 外国人が十分に理解できる言語で行うこと
- 労働基準法(長時間労働、賃金不払残業など)その他の労働に関する法令(最低賃金法、労働安全衛生法など)の規定に違反していることが発覚した際には、行政機関へ速やかに通報すること
以上は,最低限支援の内容として必要なことになります。また,これらを内製化する場合,誰がそれを担当するかという問題もあります。